フリーランス法に伴う新たな契約方法の見直しについて
令和8年4月1日より契約方法が変わります
〇概要
令和6年11月1日にフリーランスを保護することを趣旨とした「フリーランス法」が施行されました。シルバー人材センターで就業する会員(派遣を除く)も「フリーランス」に該当することから、安心・安全に就業できる環境整備が求められており、発注者と会員との間で業務契約が適正に成立するための基本方針が厚生労働省から示されています。
こうした状況を踏まえ、当センターでは、令和8年4月1日より基本方針を踏まえた新たな契約方法へ移行することといたしました。
皆様のご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いします。
〇新たな契約方法(包括契約)について
従来の契約方法では、発注者様から業務の依頼をセンターが受け、センターと発注者様との間で委託契約を締結したうえで、会員にその業務を再委託していました。
新たな契約方法では、まず発注者様が「シルバー人材センター利用規約」及び「会員業務就業規約」の内容に同意し、センターと「利用契約」を締結します。
その上でセンターは、業務に係る就業条件を会員に明示し、その内容に会員が同意した場合、発注者様・会員・センターの三者による包括的な契約関係が成立したことになります。
※「シルバー人材センター利用規約」は、発注者様がセンターを通じて会員に業務を委託する際の基本的なルールが定められています。
※「会員業務就業規約」は、会員がセンターを通じて就業する際の基本的なルールが定められています。
※「利用契約」は発注者様がセンターを通じて会員に業務を委託するため、センター業務委託料や業務内容、会員業務委託料などを定めた契約です。
センターは利用契約をもとに会員業務仕様書を作成し、会員に就業条件明示します。会員が業務仕様書に同意することで、発注者様と会員の間に請負委任契約関係が生じます。これにより、発注者様、センター、会員間の包括契約関係が成立します。
〇契約方法の見直しに伴う主な変更点
【発注するには】
これまでと大きな変更はありませんが、「シルバー人材センター利用規約」及び「会員業務就業規約」の内容を事前にご確認いただき、同意のうえで発注していただく必要があります。
【業務委託料の請求】
事務手続きの流れは現行と同様ですが、請求の内訳が「センター業務委託料」と「会員業務委託料」の2つの項目で構成されます。
①センター業務委託料…シルバー人材センターは適格請求書発行事業者のため消費税に係る適格請求書(インボイス)を交付します。
②会員業務委託料………会員は消費税免税事業者のため消費税に係る適格請求書(インボイス)を発行することが出来ません。そのため、会員業務委託料については、消費税の仕入税額控除が適用されません。
これらをセンターが取りまとめて請求し、発注者様はセンターに①②を一括してお支払いいただくこととなります。
※原則として内訳明細は発行致しません。
〇契約の流れ
1,センターに仕事依頼
発注者様がセンターに仕事を依頼
2,センターによる調整
センターは発注したい仕事内容を聞き取り、業務仕様などを調整
3,規約の同意
発注者様は基本ルールを定めた「シルバー人材センター利用規約」及び「会員業務就業規約」に同意
4,利用契約
発注者様とセンターが「利用契約」を結ぶ
5,仕様書明示
センターは業務仕様に基づき、就業条件を明記した「会員業務仕様書」を作成し、会員に明示
6,請負委任契約の成立
会員が「会員業務仕様書」に同意することで、発注者様と会員の間に請負委任契約が成立
7,センターへの料金支払い
就業が終了したら、センターは発注者に料金を請求し、発注者様が料金を支払う
8,会員が会員業務委託料を受け取る
会員はセンターから会員業務委託料を受け取る
※4,の【利用契約】はセンターを利用して会員に業務委託するという内容になり、センターは主に会員とのマッチングや総合調整を担います。
発注者様側の事務手続きはこれまでと大きくは変わらず、契約方法の見直し後もセンターが提供するサービス内容は基本的に変わりません。
※契約当事者は、あくまでもセンターと発注者様であり、発注者様と会員とが直接契約を取り交わすものではありません。
センター利用規約および会員業務就業規約
シルバー人材センター利用規約
会員業務就業規約
新たな契約方法リーフレット(発注者様向け)
新たな契約方法リーフレット(会員向け)
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